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消費税法 第六十二条 (特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)

昭和六十三年法律第百八号法律
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)

第六十二条

特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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