(償還期限の繰上げ) 第四条 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗