条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第四条 (償還期限の繰上げ)

昭和六十二年政令第二百九十八号政令
(償還期限の繰上げ)

第四条

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令第四条(償還期限の繰上げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(償還方法) 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 目次 第五条(法附則第十二項の政令で定める場合) →