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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第三条 (償還方法)
昭和六十二年政令第二百九十八号
政令
(償還方法)
第三条
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
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