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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
昭和六十二年政令第二百九十八号
政令
· 条文 5 件 ·
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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(償還期間)
第二条
第三条
(償還方法)
第四条
(償還期限の繰上げ)
第五条
(法附則第十二項の政令で定める場合)