条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第五条 (法附則第十二項の政令で定める場合)

昭和六十二年政令第二百九十八号政令
(法附則第十二項の政令で定める場合)

第五条

法附則第十二項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令第五条(法附則第十二項の政令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(償還期限の繰上げ) 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 目次