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日本国有鉄道改革法等施行法 第八十二条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第八十二条
略
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第11条
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