条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法等施行法
› 第八十三条
日本国有鉄道改革法等施行法 第八十三条 (資産再評価法の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(資産再評価法の一部改正)
第八十三条
略
e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第八十三条(資産再評価法の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第八十四条(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正) →