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日本国有鉄道改革法等施行法 第百十条 (鉄道国有法等の廃止)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(鉄道国有法等の廃止)

第百十条

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 鉄道国有法(明治三十九年法律第十七号)
  2. 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)
  3. 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)
  4. 鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一号)
  5. 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七号)
  6. 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)

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