条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法 第三条 (地方公共団体等の協力)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(地方公共団体等の協力)

第三条

地方公共団体その他の関係者は、日本国有鉄道の改革が国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、この法律に定める方針に基づく国の施策の確実かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第三条(地方公共団体等の協力)について教えてください」と聞く
← 第二条(国等の責務) 日本国有鉄道改革法 目次 第四条(利用者の利便の確保等) →