(地方公共団体等の協力) 第三条 地方公共団体その他の関係者は、日本国有鉄道の改革が国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、この法律に定める方針に基づく国の施策の確実かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗