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日本国有鉄道改革法 第四条 (利用者の利便の確保等)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(利用者の利便の確保等)

第四条

国は、日本国有鉄道の改革の実施に際し、日本国有鉄道が経営している事業に係る利用者の利便の確保及び適正な利用条件の維持について特に配慮するものとする。

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