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日本国有鉄道改革法 第二条 (国等の責務)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(国等の責務)

第二条

国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。

2日本国有鉄道は、日本国有鉄道の改革が国民生活及び国民経済にとつて緊急の課題であることを深く認識し、その組織の全力を挙げて、この法律に定める方針に基づく施策が確実かつ円滑に実施されるよう最大限の努力を尽くさなければならない。

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