条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法 第二十五条 (本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に関する業務に係る債務の負担等)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に関する業務に係る債務の負担等)

第二十五条

日本国有鉄道は、附則第二項の規定の施行の時において、本州四国連絡橋公団に対し、本州四国連絡橋公団が行つた鉄道施設の建設に関する業務であつて同項の規定の施行後においても引き続き行う業務以外のものとして運輸大臣が定めるものに要した費用のうち、借入れに係る部分として運輸大臣が定める本州四国連絡橋公団の債務に相当する額の債務を負担する。

2事業団は、債務等処理法の施行の日の前日までの間、本州四国連絡橋公団に対し、前項に規定する本州四国連絡橋公団の債務の償還等に係る業務に要する費用の額に相当する金額を支払うものとする。

3第一項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項及び前項に規定する費用の範囲その他の同項の規定による支払に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第二十五条(本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に関する業務に係る債務の負担等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等) 日本国有鉄道改革法 目次 第二十六条(鉄道債券及び鉄道建設債券に係る債務に関する連帯債務) →