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日本国有鉄道改革法 第二十七条 (大蔵大臣との協議)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(大蔵大臣との協議)

第二十七条

運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

  1. 第十九条第五項又は第六項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第二十条第三項の規定により財産の価格の決定に関し運輸省令を定めようとするとき。
  3. 第二十四条第二項又は第二十五条第一項の規定により債務を定めようとするとき。

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