(大蔵大臣との協議) 第二十七条 運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。一第十九条第五項又は第六項の規定による認可をしようとするとき。二第二十条第三項の規定により財産の価格の決定に関し運輸省令を定めようとするとき。三第二十四条第二項又は第二十五条第一項の規定により債務を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗