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日本国有鉄道改革法施行令 第二条 (本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等)

昭和六十一年政令第三百七十七号政令
(本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等)

第二条

第二十五条第一項の規定により日本国有鉄道が本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、同項の規定により運輸大臣が定める債務を公団が償還し、又は当該債務に係る利子を公団が支払う場合における債務の償還額及び利子の支払額並びにこれらの支払期日(公団が、支払に関する事務を委託した金融機関に対しこれらの支払期日と異なる日に当該債務の償還額又は当該債務に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあつては、その日)とする。

2第二十五条第二項に規定する費用は、同条第一項に規定する公団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る手数料並びに当該償還に係る公告に要する費用とし、これらの費用に相当する金額の支払期日は、公団の当該費用の支払期日とする。

3前二項に定めるもののほか、法第二十五条第一項の規定による債務の負担及び同条第二項の規定による費用の支払に関し必要な事項は、公団と日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団が協議して定めるものとする。

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