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人事院規則九―八二(俸給の半減) 第二条 (俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

昭和六十年人事院規則九―八二規則
(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第二条

給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第七条第一項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

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