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人事院規則九―八二(俸給の半減)
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人事院規則九―八二(俸給の半減) 第七条 (雑則)
昭和六十年人事院規則九―八二
規則
(雑則)
第七条
この規則に定めるもののほか、俸給の半減に関し必要な事項は、人事院が定める。
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