条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八二(俸給の半減) 第六条 (俸給の日割計算)

昭和六十年人事院規則九―八二規則
(俸給の日割計算)

第六条

月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八二(俸給の半減)第六条(俸給の日割計算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(俸給の半額を減ずる日) 人事院規則九―八二(俸給の半減) 目次 第七条(雑則) →