(俸給の半額を減ずる日)
第五条
一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。
2一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
3前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の人事院が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。