条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八二(俸給の半減) 第一条 (趣旨)

昭和六十年人事院規則九―八二規則
(趣旨)

第一条

この規則は、給与法附則第六項に規定する俸給の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八二(俸給の半減)第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
人事院規則九―八二(俸給の半減) 目次 第二条(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置) →