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人事院規則九―八二(俸給の半減)
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人事院規則九―八二(俸給の半減) 第三条 (半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
昭和六十年人事院規則九―八二
規則
(半減前の俸給の額が算定の基礎となる手当)
第三条
給与法附則第六項の人事院規則で定める手当は、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)とする。
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人事院規則九―八二(俸給の半減) 目次
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