(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置) 第五十二条 認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。2前条の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗