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電気通信事業法施行規則 第五十二条 (保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)

第五十二条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。

2前条の規定は、前項の場合に準用する。

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