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電気通信事業法施行規則 第五十三条 (標識の形式)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(標識の形式)
第五十三条
法
第百四十三条
の浮標に掲げる標識の形式は、
様式第四十九
のとおりとする。
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「電気通信事業法施行規則第五十三条(標識の形式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電気通信事業法 第143条
様式第四十九
(e-Gov)
← 第五十二条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
電気通信事業法施行規則 目次
第五十四条(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲) →