条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第五十三条 (標識の形式)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(標識の形式)

第五十三条

第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第五十三条(標識の形式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置) 電気通信事業法施行規則 目次 第五十四条(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲) →