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電気通信事業法施行規則 第五十一条 (陸標の位置の公告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(陸標の位置の公告)

第五十一条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。

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