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電気通信事業法施行規則 第五十条 (陸標の設置)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(陸標の設置)

第五十条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。

2前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。

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