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技術士法 第五十五条 (成立の届出)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(成立の届出)

第五十五条

前条の一般社団法人(以下「技術士会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。

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