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技術士法 第五十四条 (設立)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(設立)

第五十四条

その名称中に日本技術士会という文字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。

2前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

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