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技術士法 第四十七条の二 (技術士の資質向上の責務)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士の資質向上の責務)

第四十七条の二

技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

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