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技術士法 第五十五条の二 (技術士会の業務の監督)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士会の業務の監督)

第五十五条の二

技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。

2文部科学大臣は、技術士会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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