第六十四条 技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。一第五十五条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第五十五条の二第二項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗