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技術士法 第六十四条

昭和五十八年法律第二十五号法律

第六十四条

技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十五条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第五十五条の二第二項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。

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