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技術士法 第四十五条 (技術士等の秘密保持義務)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士等の秘密保持義務)

第四十五条

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

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