(技術士等の秘密保持義務) 第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗