条文くん法令検索 AIに質問する

技術士法 第四十四条 (信用失墜行為の禁止)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(信用失墜行為の禁止)

第四十四条

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術士法第四十四条(信用失墜行為の禁止)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(登録の細目等) 技術士法 目次 第四十五条(技術士等の秘密保持義務) →