(信用失墜行為の禁止) 第四十四条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗