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技術士法 第四十三条 (登録の細目等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(登録の細目等)

第四十三条

この章に定めるもののほか、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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