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技術士法 第四十五条の二 (技術士等の公益確保の責務)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士等の公益確保の責務)

第四十五条の二

技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

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