(技術士の名称表示の場合の義務) 第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗