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技術士法 第四十六条 (技術士の名称表示の場合の義務)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士の名称表示の場合の義務)

第四十六条

技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

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