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技術士法 第五十九条
昭和五十八年法律第二十五号
法律
第五十九条
第四十五条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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