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技術士法 第五十九条

昭和五十八年法律第二十五号法律

第五十九条

第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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