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信用金庫法施行規則 第九十九条の十六 (信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

第九十九条の十六

金融庁長官等は、その作成した法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百七十条の二の四及び第百七十一条第六項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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