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信用金庫法施行規則 第九十九条の十五 (協会員名簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(協会員名簿の縦覧)

第九十九条の十五

認定信用金庫電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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