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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の四 (信用金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

第百七十条の二の四

金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等代行業者に係る信用金庫電子決済等代行業者登録簿を当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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