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信用金庫法施行規則 第二十六条 (業務報告の監事監査報告の内容)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務報告の監事監査報告の内容)

第二十六条

監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
  2. 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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