(業務報告の監事監査報告の内容)
第二十六条
監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一
- 二業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 三当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
- 四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 五前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日