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信用金庫法施行規則 第二十七条 (業務報告の監事監査報告の通知期限)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務報告の監事監査報告の通知期限)

第二十七条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 業務報告を受領した日から四週間を経過した日
  2. 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

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