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信用金庫法施行規則 第三十五条 (業務報告等の会員への提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務報告等の会員への提供)

第三十五条

第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

  1. 業務報告
  2. 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
  3. 第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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