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小売物価統計調査規則 第六条 (調査事項)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査事項)

第六条

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

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