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小売物価統計調査規則 第十条 (調査の方法)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査の方法)

第十条

小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

  1. 別表の一の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認することにより行う。
  2. 別表の二の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している調査事業所ごとに質問すること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。
  3. 別表の三の項及び四の項の上欄に掲げる品目それぞれ同表の三の項及び四の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること若しくは第六条の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること又は自ら確認することにより行う。

2前項の規定にかかわらず、小売物価統計調査の精度を確保するため必要があるときは、調査員調査品目のうち、総務大臣が指定するものについては、総務大臣又は都道府県知事が調査することができる。

3別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄に掲げる品目を提供している調査事業所の事業主及び事実上当該事業所の事業主に代わる者の不在その他の事由により、第一項第二号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、第六条の調査事項を当該調査事業所から当該品目の提供を受けている世帯の世帯主又はこれに準ずる者に質問することにより調査することができる。

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