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小売物価統計調査規則 第十一条 (報告の義務及び方法)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(報告の義務及び方法)

第十一条

小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等を提供することにより行う。

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