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小売物価統計調査規則 第十二条 (調査日の特例)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査日の特例)

第十二条

特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

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