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小売物価統計調査規則 第十二条 (調査日の特例)
昭和五十七年総理府令第六号
府省令
(調査日の特例)
第十二条
特別の事由により
第四条
の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
2
総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。
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第4条
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