(調査票等の提出) 第十三条 調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗