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小売物価統計調査規則 第十三条 (調査票等の提出)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査票等の提出)

第十三条

調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

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