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小売物価統計調査規則 第四条 (調査日)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査日)

第四条

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

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(小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。

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