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小売物価統計調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査の対象)

第五条

小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

  1. 別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
  2. 別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
  3. 別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの

2総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。

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