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高齢者の医療の確保に関する法律 第八十九条

昭和五十七年法律第八十号法律

第八十九条

被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。

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