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高齢者の医療の確保に関する法律 第九十条

昭和五十七年法律第八十号法律

第九十条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

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